佐賀地方裁判所武雄支部 昭和49年(ヨ)3号 決定
佐賀市唐人一丁目五ノ三六 山城ビル二―三
債権者 日本共産党佐賀県委員会
右代表者委員長 八島勝麿
右代理人弁護士 諫山博
同 斉藤鳩彦
同 古原進
同 林健一郎
同 小島肇
同 上田国広
同 岩城邦治
佐賀市松原二―二―一七
債務者 自由民主党佐賀県支部連合会
右代表者会長 大嶋英一
武雄市武雄町温泉通り 本山昌太郎選挙事務所内
債務者 長谷朋治
武雄市武雄町下西山 佐賀新聞武雄専売店
債務者 野中幸雄
右当事者間の昭和四九年(ヨ)第三号仮処分命令申請事件について、当裁判所は債権者の申請を相当と認め債権者に債務者自由民主党佐賀県支部連合会の為金一〇万円也の保証を立てさせ、次のとおり決定する。
主文
債務者らの別紙(一)の政治活動用ビラ第一号に対する占有をとき、債権者の委任する執行官にその保管を命ずる。
債務者らは右ビラを配布し、または第三者に引き渡してはならない。
(裁判官 梶田英雄)
〈以下省略〉